【名称】
第1条 本会は「新座手話サークル」と称する。(昭和51年4月1日設立)
【事務所】
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。
【目的】
第3条 本会の目的は次の通りとする。
(1)聴覚障害者の抱えている諸問題の解決とその福祉の向上に努める。
(2)健聴者と障害者との交流と連帯を深める。
【事業】
第4条 本会は前条の目的達成の為、次の事業を行う。
・週2回例会を開き、手話学習、交流会等を行う。
・会員相互並びに聴覚障害者との、親睦を深める為の行事を行う。
・聴覚障害者に関する諸問題を、解決する為に必要な事業を行う。
・聴覚障害者団体や各手話サークル・関係団体の連絡調整及び、諸活動の参加を行う。
・その他、目的達成の為に必要な事業を行う。
【機関】
第5条 本会は次の機関を置く。
・総会
・役員会
第6条 総会は会長がこれを召集し、本会の最高決議機関とする。年1回定期総会を開き、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第7条 総会は会員の2/3以上(委任状を含む)の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数を以て決定する。
第8条 役員会は月1回行う。
役員会は、総会議決事項を除き、その他の必要事項についての決定機関とする。
なお、総会・会計・役員会・各事業等に関する文書等保存期間は、別表「文書等の保存期間」のとおりとする。
【会員】
第9条 1 本会の会員は正会員および賛助会員によって構成する。
2 正会員は、新座市内に在住、在勤または在学し本会の主旨に賛同する者とする。
3 賛助会員は、新座市外に在住、在勤または在学し本会の主旨に賛同する者とする。
4 賛助会員は、総会における発言権と議決権を有しない。
【役員】
第10条 本会は次の役員を置く。
(1)会 長・・・1名
(2)副会長・・・1名
(3)事務局・・・1名
(4)会 計・・・1名
(5)渉 外・・・4名
(6)学習部・・・2名
(7)広報部・・・2名
(8)企画部・・・1名
(9)監 事・・・1名
但し(5)から(8)は状況により、人数を変更する事ができる。
第11条 役員は総会において会員の互選により選出する。
第12条 役員は次の職務を行う。
(1)会長は会務を総理し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)役員は事業の企画、会計等の職務を行う。
第13条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
【運営費】
第14条 本会の運営費は会費、補助金及びその他の収入を以てこれにあてる。
第15条 1 本会の会費は正会員および賛助会員ともに年5,000円(高校生は年4,000円、中学生以下は無料)とし、一括納入するものとする。
2 途中入会の者については、4月から9月の間に途中入会の場合は年5,000円(高校生は4,000円)、10月から3月の間に途中入会の場合は年2,500円(高校生は2,000円)とし、一括納入するものとする。
第16条 会員の慶弔については、次の通りに定める。
(1)会員の結婚の時 御祝金3,000円
(2)会員の出産の時 御祝金2,000円
(3)会員の死亡の時 弔慰金3,000円
(4)会員の入院の時(5日以上)見舞金2,000円
第17条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条 この会則を改正する時は総会の決議による。
(附則)昭和54年4月1日施行
平成 6年4月1日一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成12年4月1日一部改正
平成13年4月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成15年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正
平成26年4月12日一部改正
平成30年4月21日一部改正
令和 2年4月25日一部改正→名称に設立日を追記
令和 7年4月12日一部改正→会員区分および運営費の改正